隣地との境界ぎりぎりに付けたテラスについて
トラブル
今悩んでいますのでよろしくお願いします。
昨年末、集合住宅地に平屋の家を新築をしたのですが、
隣地との境界ブロックが
互いの土地に1つずつあります。
ブロックと私の家の外壁は1m60cm離れています。
主人の母が、私の家の横の方に、ウッドデッキとテラスをつけて下さったのですが、
ウッドデッキは境界線から50cm程は離れているのですが、テラスの柱が、私の家の境界ブロックに半分程乗った状態で建っています。
なのでテラスの屋根は境界線ギリギリの所にあるのです。
何も知らず、今日始めて建物などは隣地との境界線から最低でも50cm離さなければならないと知りまして、我が家の場合、撤去が必要なのかと思って悩んでいます。
まだお隣は家が建っていませんが、近々工事が始まると昨日挨拶に来られました。
今のところ相手方からは何も言われてはいませんが、どうしたら良いのでしょうか…?
雪はあまり沢山は降りませんが、雪が降ってテラスの屋根に積もれば、隣地に落ちてしまうと思います。
どうかアドバイス下さい。
よろしくお願いします。
対処法
50cmの規定は建築基準法65条所定の建物については例外になりますが、これにはあたりそうもないみたいですね。((隣地境界線に接する外壁)
第六十五条 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。)
また、お住まいの地域に異なる慣習があれば、それに従ってもよいことになります。
お隣が良いと言えば良いことでもあります。
50cm分、土地を売ってもらう(あるいは、古くなって撤去する時期まで借りる)ことができれば問題ないのでしょう。
なお、境界線から1m未満に縁側(ベランダを含む)を設ける場合には目隠しをつけなければならないという法律もあります。
予防法
新築の際には自分の間取りを井かに浴するかに気持ちが集中してしまいますが、隣家の方の立場になって一度計画を見直してみると、トラブルが減ると思います。