窓等の目隠しについて 注文住宅・一戸建ての家作り 楽住-rakunism-

トラブル対処法

誰もが経験し得る家作りのトラブル。寝耳に水で慌てて

しまいますが、乗り越えた後には夢のマイホームが待っ

ています。

必ず解決策はあるので、落ち着いて対処しましょう!


窓等の目隠しについて

トラブル

わが家は約35年今の所に住んでいます。昨年お隣に住宅販売会社が二階建て分譲住宅を建ちました。しかしわが家との境界面に窓や出入り口などがあるので民法にこういうのがあるのできちんと調べて対策してくれ。と説明して、目隠しを請求したところ一階部分には窓の高さよりも低い塀をたて二階部分の窓の一部にルーバー状の稼働式の目隠しを付けました。これでは一、二階共に目隠しになっていない(特に我が家のトイレに向かい合うと抗議したところ改善されず、やがてその物件はそのまま販売され、今現在はA氏一家が所有者として住んでいます。A氏はやはりルーバーを開け窓を開け放ちはじめたので抗議したところ窓ガラスに張り付けるシール状の目隠しを付けました。ただこれでは窓を開けると目隠しになならないので抗議したところ、A氏は施工販売会社と話てくれと言います。この場合はA氏、販売会社のどちらに請求したらよいのでしょうか?それとも私らの請求は過剰でとても聞き入れられるものでなく私達が我慢するしかないのでしょうか?このままだとストレスがひどく耐えられません。助けて下さい。

対処法

民法
第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

この「目隠し」として十分かどうかの問題なので、話し合いがつかなければ、民事調停にでもするしかないでしょう。なお、請求する相手方は、販売会社ではなく家の所有者A氏です。

予防法

お隣に対する配慮を軽く考えたばかりに、後でトラブルになるケースは少なくありません。事前の計画から慎重に建築会社と検討をしましょう!

※この記事は弁護士ドットコム様の御協力のもと掲載しております。

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