土地の境界線、未告知による損害
トラブル
昨年中古の一軒家を購入しました。
エアコンの室外機を設置しようとしたら、隣の境界線に乗ってしまうためお隣にその旨を伝えに行くと「敷地の境界線が50センチないからそういう事態になることは予想できた。民法上あり得ない」ということをお話しされました。
住宅購入する際、境界線の件は不動産屋から説明はありませんでした。
不動産屋からは「今回の件は仲介手数料に上乗せする6万円を返金することで今後一切異議申し立てしない」という覚書にサインをするようせまられています。
ちなみに境界線からは30センチほど離して建物は建ててあります。準防火地域です。
契約前にこの事実を知っていれば購入価格をもう少し安く交渉することもできたし、今後我が家が建て替える際50センチ離して建てるよう隣家から要求されることもあります。
このような状態を6万円で解決するのは普通でしょうか?
ちなみに仲介業者(不動産屋)は売主の系列会社でこちらとしては少しでも高く売ろうとうごまかされて買ってしまった印象をぬぐえません。
アドバイスをいただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
対処法
「仲介手数料に上乗せする6万円」とありますが、仲介手数料は「売買金額×3%+6万円」と消費税ではありませんか。宅建業法に定められている上限は、「売買金額×3%+6万円」と消費税です。要するに、6万円は仲介手数料の一部ではないのかをご確認下さい。
また、仮に仲介業者が1社ですと、売主からも仲介手数料をとっているダブル手数料の案件ではありませんか。
売買代金が不明ですし、詳細がわかりませんで、断定的なことはいえませんが、住宅購入する際、境界線の件は説明する義務がありますから、仲介手数料をはき出すだけではペナルティーとしては、少ないような気がします。