契約解除時の請負代金の支払い 注文住宅・一戸建ての家作り 楽住-rakunism-

トラブル対処法

誰もが経験し得る家作りのトラブル。寝耳に水で慌てて

しまいますが、乗り越えた後には夢のマイホームが待っ

ています。

必ず解決策はあるので、落ち着いて対処しましょう!


契約解除時の請負代金の支払い

トラブル

注文住宅で、土地のローンを組むために、建築業者と仕様が定まらないまま、請負契約書を結びました。
(お互い捺印し、印紙もはってあるもの)

しかし、本格的な契約ではないので、それに付帯する契約や特約などは結んでいなく、説明も受けていません。
要するにあくまで銀行用であり、仕様が確定したのち再度契約書を交わす約束でした。

契約書の請負代金の支払いの欄に、
前払 契約成立の時に ○○円と記載されていましたが、お互い銀行の為の仮契約という認識で、支払いは請求されず、支払いはしていませんでした。

また別途、覚書を結び、この契約書の価格は概算価格であること。同意に達しない場合は、解除する場合もあること。解約にいたった場合は、本工事に要した費用は実費清算することが書いてあります。

半年間打ち合わせましたが、見積が請負代金まで下がらず、相見積をとって、請負代金でやってくれる他の業者を見つけました。

これから、建築業者と解約について話し合うのですが、この前払いの請負代金は支払う義務はあるのでしょうか?
また、請負契約後の見積調整に要した費用も、覚書にある「工事に要した費用」というのでしょうか?(支払う義務があるのか?)

(銀行のローン内容も変わるため、別銀行でローンを組みなおしています)

対処法

現実の契約書や覚書を拝見していないので、見込みになってしまいますが、見積もりの調整程度であれば、工事に要した費用とは言えないと思います。

見積もりは工事の前段階であると思います。

※この記事は弁護士ドットコム様の御協力のもと掲載しております。

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