個人住宅の請負契約のトラブル 注文住宅・一戸建ての家作り 楽住-rakunism-

トラブル対処法

誰もが経験し得る家作りのトラブル。寝耳に水で慌てて

しまいますが、乗り越えた後には夢のマイホームが待っ

ています。

必ず解決策はあるので、落ち着いて対処しましょう!


個人住宅の請負契約のトラブル

トラブル

A(注文者)、B(請負者)、C(建築工事人)が絡んだ、請負契約の詐欺疑惑が発覚しました。疑惑が発覚したのが、建物に入居した後の事でした。入居後に宅瑕疵問題が起きまして、Bに通知したところ、いきなり私の前で、契約の事を知らないと言い出しました。Bは私が何度も同じ事を聞いても、知らないと言いました。Cが勝手にした契約だと言ったのです。確かに、契約に至るまでの打合せや、契約書の作成、契約書の押印、下請けの決定、現場監理、引き渡しまで、全てCが行いました。今思えば、契約調印式にBは来ておらず、契約書の請負人の名義は、Bになっていました。CはBからの委任状、印鑑証明書を提示しませんでした。私はあやしいと思いましたが、田舎会社の兄弟の関係であることを知っていましたので、特に追求しませんでした。結局、Bは建築工事に一切関与することは有りませんでした。私は、詐欺疑惑を抱きましたので、民法を調べてみました。民法15条に、無権代理で結ばれた契約は、取り消しができる。建物の撤去、工事費用の返還請求ができることを知りました。しかし、それを実現するために、どの様に動けば良いのか、素人の自分には分かりません。弁護士に相談し、訴訟する場合、数百万円単位の弁護士費用が必要と判りました。とても負担できる金額ではありません。警察に告訴する方法も有るようですが、刑事責任で逮捕されたら、会社が倒産し、Cの支払い能力が無くなる事を懸念しています。今回のケースにおいて、問題解決の最善方法を、アドバイス頂ければと思っています。よろしくお願いします。

対処法

1 問題は、住宅の瑕疵修補ですから、B又はCに契約責任を負わせる方向で考えられた方が良いでしょう。

2 そうするとBは、会社又は建築業者ですから、CがBの氏名で契約した場合にも、その行為は、商行為とされ、Bにその契約責任を負わせる場合があり、仮にBに責任を負わせられない場合にも、Cがその責任を負うことになっています(商法504条)。

3 本件の場合、Cに瑕疵修補をする意思があるかどうかを確かめ、安心できない場合には、BおよびCを相手方として、簡易裁判所に民事調停を申し立てれば良いでしょう。

4 B、Cとも建築業者の場合で、それなりに営業を続ける意思とプライドを持っている場合には、都道府県の建築紛争審査会を活用することが、最も効果的な場合がありますので、ここに申し立てをすることも検討してみて下さい。

5 上記3,4のいずれの場合も、貴方ご自身で手続を進めることは、そう難しくありませんが、弁護士さんを立てる場合でも、訴訟に対比すれば格安の費用で済むはずです。

※この記事は弁護士ドットコム様の御協力のもと掲載しております。

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