借地の立ち退き 注文住宅・一戸建ての家作り 楽住-rakunism-

トラブル対処法

誰もが経験し得る家作りのトラブル。寝耳に水で慌てて

しまいますが、乗り越えた後には夢のマイホームが待っ

ています。

必ず解決策はあるので、落ち着いて対処しましょう!


借地の立ち退き

トラブル

私の実家のお話しです。私の両親は、昭和47年の5月に現在借りている当時田んぼだったところを前払い(一年分を一年前に)自分達で埋め立てして土留めをして上水道をひいて店舗兼住宅を建てて何度かのリフォーム(最近ですと約9年前に)今にいたっていたのですが、2月に私の子供の寝ていた部屋から出火してしまいまして建物が、全焼してしまいましたm(._.)mそれから2、3日後に地主さん自体は、痴呆症の為入院していませんて゛したが、その家の娘さんと娘婿さんに今後もここで再度家を建てて今後も住みたいと伝えてきたしたm(._.)mその後、数日して姉の家に避難している父宛てに内容証明が、痴呆症の地主の名前で届いて更地にしてくれ、また、契約は、打ち切るという内容でしたので確認する為地主のところに尋ねました。地代を納めたところ地主の名前では無く地主の婿の名前で領収書が、きられて尚且つ話しもその人が、話し合って父では、今後収入が、無いので私が、借りるかたちでは、いかがですかねぇとお伝えしましたが、金額をとにかく上げて自分達が、地主に成りたいみたいで心が、無いので話し合っている内父は、嫌に成り立ち退きにあたり土地の価値を上げた分としてまた、今まで掛けてきた経費(上下水道の負担分を)を頂きたいとお伝えしたところ全部はずして田んぼにして返せって言われましたまた、私達(地主の娘)が、固定資産税を今まで私達は、支払っているからって言われあまりにも感性が、違い過ぎて落ちこんでしまったのでそこまでしなくては、成らないのかまた、なんの立ち退き料的な物も頂け無いのか教えて頂ければ有り難いですm(._.)m

対処法

当初の借地契約の期間が何年間だったのか記されていません。
もし当初の借地契約の期間が20年間だった場合、1992年5月に最初の更新時期が到来し、法定更新の場合はそこから20年間(2012年5月まで)の存続期間の借地契約が存続していることになります。
もし、上記の借地契約存続期間の終了時(仮定では2012年5月)に建物が存在しない場合、借地契約は期間の満了によって消滅してしまいます。
つまり、借地権の財産的価値を守るためには、すぐにも建物の再建をしなければ間に合わない可能性があります。
このような匿名の掲示板での相談ではなく、きちんとした法律相談(各地の弁護士会や日本司法支援センターなど)を受けて、建物の再建の方法や時期についての具体的な計画をたてるようにしてください。

※この記事は弁護士ドットコム様の御協力のもと掲載しております。

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