土地の契約における注意点は? 注文住宅・一戸建ての家作り 楽住-rakunism-

トラブル対処法

誰もが経験し得る家作りのトラブル。寝耳に水で慌てて

しまいますが、乗り越えた後には夢のマイホームが待っ

ています。

必ず解決策はあるので、落ち着いて対処しましょう!


土地の契約における注意点は?

トラブル

注文住宅を新築予定で、近々土地を契約する予定です。
契約書と確認事項の写しをいただき、内容について確認を進めているところです。

その中の特約事項で
・瑕疵担保責任は削除
・融資特約(ローン実行ならなかった場合契約を白紙とすること)の削除
が記載されております。

売主は個人の方なので、瑕疵担保責任は免責となることが多いとお聞きし、この部分の削除は仕方がないかと思っています。(つけていただければ嬉しいですが)

しかし融資特約の方は、今現在複数の銀行から事前申請は通っているものの、主人の健康状態により団信が通るかはわからないことから、つけていただきたいと思い、現在仲介の不動産を介して交渉中です。
特約付帯になかなか応じていただけない場合、応じていただくような手段はありますでしょうか。
このように融資特約を削除する契約というのは一般的に多いのでしょうか?
また、このような内容にするのは単に売主が一度得たお金を返したくないから(何かを購入予定とか返済予定とかいろいろあるとは思いますが)という理由以外に何か考えられるでしょうか?

その上、どうやら仲介業者が売主と親戚関係にある可能性が出てきました。

契約がこの段階に至るまでの間に、当初の土地の価格から値上げがあり「この金額(値上げ後の価格)でないと売らない」と言われたり、実際にその金額で申し込んでからも「ちょっと考えさせてほしい」と保留にされたり、正直売主との間の信頼関係は微妙です。

確実ではないのですが、この度仲介業者が売主に近い人間であるかもしれないということで、何か契約において不利になることが生じないか、心配しております。

上記の2項目の削除以外は一般の契約書の書式を使用しており、特に心配な面は見られないと思います。
その他の特約条項としては、土地の広さに関しては契約後の測量で、実測精算となっているという点が記載されています。

契約に当たって、何か気をつけることがありましたらご指摘いただきたくよろしくお願いいたします。

対処法

売買は交渉ごとですから、強制することはできません。

ただ、売り主は売れないのが一番困るはずです。
したがって、もし融資特約を付けないというのであれば、契約をしないと伝えればいいでしょう。

また、金額や条件等について疑問があるのであれば、他の不動産業者に価格が適切かどうかを確認するなどしてみてください。
盲目的に信じていると、後で痛い目を見る可能性があります。

※この記事は弁護士ドットコム様の御協力のもと掲載しております。

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