消費者契約法の不実告知について
トラブル
建築事務所から提携先の低利住宅ローン(フラット35+つなぎ融資)が使えると勧誘を受け、土地売買契約を締結。その後設計監理委託業務を締結しました。
しかし、実際は建築事務所と取引のある建築業者と建築委託契約締結が条件でした。それを知ったのは、土地売買契約後1ヵ月経過後。
建築士は、契約前に「工事と融資は別です」「今後の流れを調整します。」と説明しています。
また、私は本件住宅ローンの内容を再三確認して契約締結しました。重要な契約のポイントであることも確認しました。
その時は、図面も未完成の中、建築士は「土地の契約期限まで時間がないので、とりあえず請負契約を締結しよう」と言われました。
住宅ローンの申請をしないと、土地の手付金没収の可能性もあったため、締結寸前まで行きましたが、土壇場で回避。
他行の融資を受けることになりましたが、こちらも建築請負契約が前提(フラット35です)。
土地の売主に事情を話し、期限を延長してもらいました。
その後、3ヵ月ほどして実施設計終了、建築確認も受けました。
「消費者契約法」は業務のほとんどが終わったこの頃に知りました。
私は、建築会社が特定される条件なら、建築士と契約締結していません。
また、事実と違うと知った時も建築士は「とりあえずこのまま進むしかありません」と言って、自身の勧誘時の説明をごまかしました。
そして、ローン特約のある土地売買契約も同時進行していることから、手付金没収はどうしても避けたかった。
結果、建築士が勧誘時に虚偽の説明をしたことが判明しました。
本件の場合、民法125条の「法定追認している」ことになるのでしょうか?それとも「異議をとどめたとき」に該当し取消を認めてもらえるのでしょうか?
また、仮に取消が認められるとして、先に払った着手金は返してもらえますか?
また、未払い分の報酬は払わないでいいものでしょうか?
先方には、取りあえず内容証明書で意思表示と少額の損害賠償を請求しました。
なお、工事請負契約は未締結、以後この建築士と契約解除、及び図面は使わない、事実を知った時から6ヵ月未満に意思表示しています。
対処法
契約書等を詳細に検討しなければなりません。
ご自身だけで判断して行動すると、それこそ追認となる可能性がありますので、できるだけ早く法律相談に行ってください。