2009年12月4日に施行された
「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」。
金融庁の資料によれば、主要146行の金融機関において
平成23年3月末から同年6月末の3カ月で
あらたに1万8552件の返済猶予の申し込みがあった模様です。
これは毎月6000件を超える件数です。
これを異常事態ととらえるか。
それとも想定内の出来事ととらえるか。
幸せな暮らしを夢見て購入した住宅。
その背景にこれだけの方々がその後住宅ローンの返済に苦しみ悩んでいるという事実がこの法案実施によって浮き彫りになりました。
住宅ローンは借りるときに一生懸命になりがちですが
実はそこからが「はじまり」でもあります。
なかばやけくそ気味に「懲役35年」などとうそぶく返済困難の相談者を思い出します。
本来であれば住宅ローンを借り入れる前に
その住宅ローンは最後まで返済しきれるか
繰り上げ返済等によりどのくらいの期間で「無借金(資産相殺による実質無借金も含む)」になれるのか
いろいろなケースを想定して検討すべきなのです。
ついつい「えいや!」と借り入れてしまう数千万円。
そして想定していなかった「不景気」「リストラ」「円高」etc・・・・。
いずれにしても、この「金融円滑化法」は、来る24年3月で満了する予定です。
法律がなくなったのち、毎月6000件発生している住宅ローン返済困難の人々はどこへ相談にむかえばいいのでしょうか。
「借りた人の責任」。
そういって終われる問題なのでしょうか。
返済困難を発生させない仕組みと取り組み。
返済困難が発生したときの仕組みと取り組み。
住宅購入者が不幸にならない仕組みと取り組み。
国の支援ばかり頼らずに、みんなで考えていく時期にあるのかもしれません。