新築の外壁ひび割れ補修の件
トラブル
新築の建売住宅を建つ前の新地の段階で契約し、このような建物になると図面を見せて説明されましたが完成してみると、ドアが全く図面と違う物でした。そして引き渡し半年で外壁に多数のひび割れが発生し、室内のクロスにも浮き上がりが出てきました、業者を呼んで見て貰ったのですが、クレーマーだの縁を切りたいだの散々言われました。ですが今年の春に外壁は補修します。と言ったのですが、約束から5ヶ月経っても何もして貰えない状態で連絡も無いので、調停にかけました。その場では私に約束した事とは違う事を言って話にならず、不調になってしましました。会話記録も録っているので、約束の証拠はあるのです。直して貰えないと仕方ないので本人訴訟したのですが、裁判所からはひび割れが起きている。という現実の事は解るのだけど、なぜ損害賠償が起きるのか原因が書かれていない。法的根拠が無いからこのままでは裁判は出来ない。と言われてしまいました。これから補足説明を書かないと成らないのですが、この場合法的根拠とはどの様な事なのでしょうか?直すと言ったのに直さないから、債務不履行で損害賠償を求める。では駄目なのでしょうか?弁護士の先生にも相談に行ったのですが、こういった例では弁護士を頼んで裁判をするなら、そのお金で自分で家を直した方が早いよ…と言われてしまい困っております。圧倒的に消費者が不利な現状に悲しくなります。どうか力になって下さい。
対処法
それは大変ですね。でもご自分でよく頑張られていらっしゃると思います。
さて,住宅に欠陥があって瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求する場合,「ひびがある」,「傾いている」というのは現象にすぎません。何が原因でひびがあり,その原因を補修するのにどのくらいの金額がかかるかを特定して,その金額が初めて損害になるのです。
ですから,一級建築士の方に調査を依頼し,見積をとることが必要となります。
欠陥住宅を考える建築士のNPO等あるので,まずはそこで相談されてはどうでしょうか。