遺産相続 建物の名義変更 注文住宅・一戸建ての家作り 楽住-rakunism-

トラブル対処法

誰もが経験し得る家作りのトラブル。寝耳に水で慌てて

しまいますが、乗り越えた後には夢のマイホームが待っ

ています。

必ず解決策はあるので、落ち着いて対処しましょう!


遺産相続 建物の名義変更

トラブル

祖母の遺産相続、名義変更で教えてください

祖母には3人の息子(すべて男)がいて、私の父は三男です。
両親に頼まれて相談をさせてください。

今年の2月に私の祖母が自宅で亡くなりました。
長男はすでに他界し、長男の子供が4人 次男は県外にいて 私の父は三男で結婚以来祖母と同居で私の両親が祖母の面倒を見ていました。
私の父は私の母方と養子縁組をしております(28年前)

49日法要で遺言書(自筆で公正証書ではない)を親戚一同の前で開封をし遺言状を読み上げました。
内容は次男に保険金で500万 三男の私の父には住んでいる土地建物(祖母名義)を渡すとの事でした。長男の子供達には長男が亡くなる前にそれなりのことをしていたようで長男の子供達にはわかっていると思うけど、、、のような文面が書かれていたようです。

お聞きしたいのは、土地建物の名義変更を早く父の名義に変えたいのですが司法書士に依頼した方がいいのでしょうか?
後、次男の保険金500万円をすでに振込みをしています。
長男の子供達には遺言状では何も書かれていませんが今後、アクションを起こしかねないので対応をしたいと思っていますがどのように対応をしたら良いのでしょうか?

土地は約100坪で建物は50年近くになっています。
場所は田舎で今のところ土地建物の評価をしていません。
住宅兼仕事場になっています。

よろしくお願いします

対処法

登記については,司法書士に依頼された方が間違いないとは思います。

長男の息子様たちには,遺留分(法定相続分の半分)が法律上保証されてますので,遺留分を行使してくる可能性はあります。

基本的に遺留分は法律上認められるものですので,最終的に負担する必要があります。
この場合には,土地建物の評価やその他遺産が総額でどの程度あるかも問題になりますので,弁護士にご相談された方がよいかと存じます。

一方で,遺留分を放棄した場合や,1年以内に行使しない場合には遺留分は行使できなくなりますので,問題ありません。


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