完成の目処が立たないことによる、工事中の契約解除について
トラブル
初めて質問させて頂きます。
現在自宅を建築中ですが、工期を7ヶ月過ぎようとしているのに完成のめどが立ちません。室内の左官仕上げの壁の仕上がりが酷すぎて、業者と話し合いをし、業者も非を認め、石膏ボードを全て張り直し、新たに左官仕上げをする約束でした。
石膏ボードの貼り直しまではしてくれたのですが、そこから一向に進みません。施工できる左官屋を紹介して欲しいと、当方にお話があったので紹介をすると、金額が想定の倍かかるから、こちらで業者を探すから待って欲しい、といわれそのまま現在に至るまで放置です。
どうなっているのかと、問い合わせをしても探しているが、いちいち報告する義務は無い、と言われて待たされております。
住宅ローンを払いつつ、現在の賃貸家賃を払い、来年には新築中の自宅のそばの小学校に子供が入学いたします。
このまま、のらりくらりでは子供にも被害が及んでしまいます。
そこで、質問です。
契約解除をした場合、瑕疵担保保証などはどうなってしまうのでしょうか?
明らか工務店側は、こちらから契約解除をするのを待っているような感じですが、こちらから契約解除をした場合のデメリットなどを教えてください。
今まで、仕様書を無視した勝手な変更を重ねて、内装仕上げ以外の工事はほぼ出来てしまっていますが、これらの行為に損害賠償は請求できるのでしょうか?
駐車場なのに、車検証記載の車幅より、駐車場が5センチしか余裕が無く、機能を果たしません。業者は車庫証明が取れるから関係ない、と言うが損害賠償の対象になりませんでしょうか?
建築工事請負契約書には、工事遅延は請負金額の1/10000、支払い遅延は日歩8銭、と記載されていますが明らかにかけ離れて不平等な気がしますが、これは覆す事は出来ないのでしょうか?
教えて頂けたら、ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
対処法
建物の工事請負契約については,原則として請負契約の解除はできないとされています(民法635条ただし書き)。契約の解除となると,途中まで建てた建物を全て取り壊し,代金を全額返してもらうということになり,社会経済上も損失が多いからとされています。
考えられるのは,既に竣工した部分を除いて,残りの部分について請負契約を解除することです。
これが認められれば,既に竣工した部分についての瑕疵担保責任は引き続き残りますし,未完成部分についての請負代金支払義務は免れることになります。
今回のケースでは,現在の請負業者がやり直しをするのを待っていてもらちが明かないということであれば,未完成部分について請負契約を解除し,他の業者を手配して完成させ,前の請負業者に対して,生じた損害の賠償を請求するということが考えられます。
駐車場が車検証記載の車幅より5?しか余裕が無いというのは,通常,駐車場に要求される性能を満たしておらず,「瑕疵」といえる可能性があるように思います。
遅延損害金については,契約書に明記されていれば,不平等であってもそれを覆すことは困難です。
いずれにしても,かなり大ごとになりますので,建築瑕疵紛争事件の経験のある弁護士に正式に相談した方が良いと思います。