工事遅延による違約金について
トラブル
家を新築する事になり、建築家に設計・監理を依頼し、その建築家が見積りを取ったうちの1社の工務店と工事請負契約を交わしました。
契約書の工事着手日は2/13、完成は8/15(但し引越は7/31までとする)となっていましたが、具体的に工事に入ったのは5月末で、最近工務店が提出してきた工程表だと引渡しが10月末になってしまっています。
この工務店とはいつも連絡が取りにくく(電話に出ない)、FAXなどを送っても返事もない事がほとんどで、それでも連絡が着いたときには再三、工事を早める様に工務店には言ってきましたが、工期を早めるような努力は全く見られていません。
現在は賃貸住宅にて生活していますが、以前(6月頃)に工務店と遅くとも8月末には転居できるようにすると口頭で約束していたため、この現住居も遅くとも9月末までに退去する契約を既に大家さんと交わしてあり、工事が10月に入ってしまうと新たに住居を探さなければなりません。
また、今年入学した子供も新居からの通学を見越して既に現住居から新居近くの学校に通わせており、こちらの送迎費用や精神的かつ肉体的な負担を考えるとこのままズルズルと完成が遅くなるのを待っている訳にもいきません。
状況を説明し9月以降にかかった費用は工務店側に全額負担する様に求めましたが、現住居の家賃と駐車場代のみでその他の費用は支払う気はないようです。
契約書には「履行遅延の場合には、請負代金の一万分の四以内の違約金を請求することができる」とはありますが、この違約金というのは9月以降にかかった諸費用を含めてのものなのでしょうか。
それとも別の物と考え、違約金とは別に9月以降にかかった仮住まいへの転居の諸費用や、精神的・肉体的にかかる慰謝料などを請求する事は可能なのでしょうか?
対処法
違約金(損害賠償額の予定)は、生じる損害の額を予測することが困難なこと、また、その立証が困難なことから、一定の額をもって損害額とみなす趣旨の定めであり、これを増減することはできません。ですから、違約金額以上に損害が発生しても、その損害賠償は請求できないことになります。しかし、工事全体に対する1万分の4というのはおそろしく低額であり(二桁まちがってる!!)、公序良俗に反し無効、と主張する余地もないではありません。
予防法
着工が遅れた段階で、完成が遅延することは目に見えています。できれば、遅れることが分かった時点で、業者にその補償はどうするのかを確認するのが良いでしょう!