建物と隣地境界との距離でトラブル 注文住宅・一戸建ての家作り 楽住-rakunism-

トラブル対処法

誰もが経験し得る家作りのトラブル。寝耳に水で慌てて

しまいますが、乗り越えた後には夢のマイホームが待っ

ています。

必ず解決策はあるので、落ち着いて対処しましょう!


建物と隣地境界との距離でトラブル

トラブル

現在自宅を新築中です。北東角地で、北側玄関、南側にバルコニーがあります。西に隣宅があります。
先日工務店に隣宅から突然FAXが届きました。曰く、

1.民法第234条の、境界線から50cm以上の距離が確保されていないのではないか
2.屋根が敷地境界ギリギリであり、雨樋が吸収しきれない大雨や、降雪後の雪崩が敷地境界を越えてくる恐れがある
3.外壁は明らかに境界から1m未満であり、窓やバルコニーに目隠しをすべき
・以上を鑑みて、当家としては、このような家を建てる隣家とはうまくやっていけない

と書いてありました。

1及び2について、実際の建物は境界線から60cm離れており、また隣宅もほぼ同じところまで外壁が来ています。
(ただし、隣宅は3m程度ですが、弊宅は8m程度境界線近くに外壁、屋根があります)

Q1.「民法に合致した距離を確保しており、何ら問題ない」と回答して大丈夫でしょうか?

2についてはFAXを受信してから計算してみましたが、雨樋は通常考えられる豪雨は捌ける大きさになっています。また屋根には雪止めも付いています。

Q2.「雨樋、雪止めともきちんと施工している。これで問題を生じる大雨や積雪は天災であり、通常配慮すべき範囲を超えていると考える。貴宅も庇が弊宅に近く、弊宅と同じ問題を内包している」と回答して大丈夫でしょうか?

3については確かに1m未満ですが、前の家(前居住者の家、解体済み)はほぼ同じ位置に建物があり、バルコニーは西側(隣宅)を向いていました。弊宅は南向きにバルコニーを作っており、西側は短辺です。また、弊宅の西向き窓は全て磨りガラスです。
近隣宅には、バルコニーが隣家に向いている家も散見されます。

Q3.「弊宅は、貴宅を向いた窓は磨りガラスであり、目隠しとして有効だと考えている。また前宅では貴宅を向いたバルコニーが付いており、弊宅は前宅よりも貴宅に面する面積は小さい。近隣を見ても同様の住宅は散見され、民法第236条に『前二条と異なる慣習がある場合は、その慣習に従う』ともあることから、何ら問題ない」と回答して大丈夫でしょうか?

突然FAXが来たことから、将来の法的闘争に備えて証拠を残しているのかと勘ぐっています。当方も文書で回答する必要があるかと思い、どなたかご助言いただければ幸甚です。

追伸

質問の仕方が曖昧でした。

・合法的な建物であるが、異常気象その他で隣家に雨雪が落ちた場合、「だからあのとき指摘したではないか」と言われる恐れがないか、
・複数の近隣宅(直近ですと向かいの家)や以前の家が「境界線から1m以内のところにバルコニーが存在し、目隠しなし」であることについて、「慣習である」と判断することは妥当なのか、

上記2点が主に気になっているところです。
見解の相違があれば、議論して隙間を埋めてゆけばよいとも思っていますが、喧嘩腰の文面でFAXが届きましたので、当方のスタンスを明らかにしておく必要があるかと思ったのです。

対処法

・合法的な建物であるが、異常気象その他で隣家に雨雪が落ちた場合、「だからあのとき指摘したではないか」と言われる恐れがないか、

言われるかもしれません。改築の必要は状況次第です。

・複数の近隣宅(直近ですと向かいの家)や以前の家が「境界線から1m以内のところにバルコニーが存在し、目隠しなし」であることについて、「慣習である」と判断することは妥当なのか、

妥当ではないでしょう。建てた当時、他に家がない場合などがありますから。

予防法

住宅密集地では近隣への配慮がとても大切に成ってきます。特に相手の既存権が失われる場合は火種になりかねませんので、建てる側の一方的な解釈をせず、メーカー等にも判断を仰いで工事を進めることが大切です。

※この記事は弁護士ドットコム様の御協力のもと掲載しております。

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