重度要介護者がした契約は有効か
トラブル
建築主が重度の要介護者で法的行為能力がない場合、設計事務所に対する代理委任行為は有効ですか。後見人をたてずに取得した建築確認は有効でしょうか。
またこの建築主が取得した建築確認に基づき、そのまま息子が工務店と建築請負契約をしても有効ですか。建築確認を取得した地位を息子に譲渡することになると思うので、後見人を立てる必要がありますか。立てないで息子が行った請負契約は無効といわれた場合対抗できますか。無効の場合、無効を主張できるのはどういう立場の人ですか。
対処法
要介護者というのは身体的に不自由な場合にもあたると思いますが,建築主さんは意思能力,すなわちご自分の考えが全く言えないような状況ですか。
とすると,たしかに法的には設計事務所に対する代理委任行為は無効となります。しかしながら,しっかりしているときもある,あるいは設計事務所との契約の際はしっかりしていたということであれば,有効です。この辺は,非常に立証も難しいところだと思いますが,こちらから無効ではないかという必要性はないと思います。
建築確認については,一般には建築主の変更の届け出をすれば足りますが,確認機関によってあつかいが異なる場合もありますので,問い合わせをしてみてください。
現状として,至急後見人が必要がない場合であっても
(お父様にあたるのでしょうか?)建築主様のこと,周囲の人のことを考えると,後見人の申立は進めた方がよいと思われます。
予防法
中には人の弱みに付け込む業者もいます。ご家族には接触する業者がないか、普段から気にかけておくことが大切です。