売主の告知義務 について
トラブル
昨年6月に中古住宅(築28年の瑕疵担保免責)の売買契約をし7月に引渡し、リフォーム後8月より入居しているのですが、先日の豪雨で車庫の中に雨が溜り、車は廃車となってしまいました。
近隣の方に聞いてみたら、10年程前にも同じようなことがあり、以前の持ち主(売主)も3台程車を買い替えていたそうなのです。その事実を契約する際に、売主からも仲介業者からも聞かされていません。
廃車となってしまうのであれば今後も車庫として使えないので、
「車庫付」として購入したのに、この事実を知っていたら、
はじめから購入も検討しませんでした。
売主に、廃車となってしまった車を弁償してもらう事や、
もしくは、契約解除は可能でしょうか?
また、仲介業者は売り出す前に、このような事実が起こる可能性があることを調べる義務はないのでしょうか?
責任がどこにあるのかわからないので、都庁に聞いてみたのですが、行政では判断できないとの返答でした。
このまま泣き寝入りなのでしょうか?
対処法
仲介業者にはわからないでしょうから、売主に責任を追及できるかどうかがポイントです。仲介業者から苦情を伝えて、売主が応じなければ民事調停にしてみてはどうでしょうか。
しかしながら、ご近所の方が証人になっていただけないと、立証できず、難しいと思います。