隣人から外壁の塗り替えを求められた
トラブル
只今、新築中の家の外壁の色で隣人とトラブルになっています。
1Fがこげ茶、2Fが白なのですが相手方のダイニングが我が家に面しており暗くて困るから1Fも白に変えろと言われています。
全長約11m、ちなみに隣とは2m近く離れています。
変える気がないと主張すると、ダイニングの部分約3.6mだけでも変えて欲しいと言われました。
やっとの思いで建てた住宅、建築会社とも打ち合わせをして決めたものです。再度、変える気がないことを伝えると
「一生暗い生活をしろと言うんですね。妥協して全面から、一部に変えて欲しいと言ってるのにだめなんですね。わかりました、でるとこでますね。」と言い、争うかたちになりました。
法律上は問題ないとおもいますが、調停での争いでも問題ないのでしょうか?
民事訴訟と民事調停では、どのような判決になるのでしょうか?
どうか回答宜しくお願いいたします。
対処法
本件で隣人に生じうる権利は、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)と考えますが、壁がこげ茶色になって、多少暗くなっても、それは隣人の受忍限度を超えるものではなく、不法行為は成立しないものと考えられます。
民事訴訟でも調停でも、和解を勧められるとは思いますが、判決までいっても、勝てる事案ではないかと思われます。調停は、落しどころに納得がいかなければ不調にすればよいと思います。