住宅瑕疵の修補に要した時間は賠償請求できますか?
トラブル
先日注文住宅が完成しましたが、引渡し時の確認で設備の仕様が違う、図面通りに出来上がっていないなど、多々問題がありましたが、工期末ぎりぎりであったため、引渡し後誠意を持って対応するとのことだったので受け取り、現在修補を行っております。
その中で、図面通りに仕上げるために最初に請負者が持ってきた案で施工したところ、解決に至らなかった上、床に傷をつけたためその補修も新たに行うことになりました。
現在当初から予定していた修補については、別案で行うよう進めており、あわせて床は張り替えることとしています。
当方としては、修補するのは当たり前として、共働きであるため休日でなければ作業に入れないということもあり、貴重な休日を何度もさかれるのは当初から予定通り完成させていれば発生し得なかった損害であると感じ、修補とは別に金銭を求めたところ、実質的な損害は発生していないため、金銭は発生しないとの回答を受けました。
確かに、作業に立ち会ったことにより収入が減った、生じるべき利益が損なわれた訳ではないということは理解はしつつも、そのために拘束されていたということも事実であるため、拘束された分の費用位は支払われてもいいのではと思いますが、法律的には修補以上のことを求めることはできないのでしょうか。
民法上では修補とあわせて損害賠償も請求できるとなっておりますが損害の定義がよくわかりませんでしたので、ご質問させていただきました。
対処法
基本的に修補とは別の損害賠償請求とは、瑕疵によって直接生じた損害のことです。
補修のための立ち会いに時間がかかったことによる損害賠償請求というものは、瑕疵から間接的に生じた損害のため、一般的には認められません。
不法行為になるほどひどい場合なら慰謝料の問題になるでしょうけれど,本件はそこまでにはいたらないように思います。