雪の被害による火災保険の適用が出来るか
トラブル
1月の大雪の被害で住宅の雨どいが変形しました。
火災保険に自然災害特約というもので被害箇所を直してもらおうと思ったのですが、業者に見積もりを出してもらったのですが保険会社からの支払い金額は補修費に対してまったく補填されませんでした。
保険会社は約款に書いてあると一点張り。
そんなことは契約時に説明もされていないこともあり、全額おりる物だと思いました。
自分で調べてみましたが法律では消費者契約者法第10条にあたるのではないかと思いますが、何とかならないでしょうか?
専門家の皆さんの意見お願いします。
対処法
残念ながら、消費者契約法10条は、契約自体についての問題ですので、本件では使えないでしょう。
そうすると、約款の解釈問題となります。
約款を見てみないと、保険会社の言い分が正しいのかどうか、判断できかねます。
約款を持って、直接法律相談へ行くことをお勧めします。