中古戸建住宅を購入した際の契約書の虚偽記載と建物瑕疵 注文住宅・一戸建ての家作り 楽住-rakunism-

トラブル対処法

誰もが経験し得る家作りのトラブル。寝耳に水で慌てて

しまいますが、乗り越えた後には夢のマイホームが待っ

ています。

必ず解決策はあるので、落ち着いて対処しましょう!


中古戸建住宅を購入した際の契約書の虚偽記載と建物瑕疵

トラブル

半年前に築17年の中古住宅を購入しました。
先日ある業者に家の床下に入ってもらうと、コンクリート製の基礎部分に11箇所ものひび割れがある事が分かりました。
業者の話によるとひび割れの幅は最大で4ミリで、これ以上ひび割れが広がると床板を全部取り外して大掛かりな修繕をしなければならず、費用も莫大になるとの事でした。
現在の状況でも修繕をすれば費用は50万円近く掛かるそうです。
その業者はこの家の売主である前の居住者に紹介してもらった業者で、過去の調査報告書を見せてもらうと5年前と10年前にもこの家の床下に入った事があるようでした。
そしてその際の調査報告書にも基礎のひび割れが多数ある事が記載されていました。
その調査報告書には売主の署名や捺印もあるので、売主は基礎にひび割れがあった事を知っていたと思われます。
しかし私と売主と不動産業者の三者で契約書の読み合わせをした際、売主は基礎のひび割れに対して「知らない」と回答しており、それがそのまま契約書の物件状況確認書に記載されています。
売主が明らかに基礎のひび割れについて知っているはずなのに、知らないと虚偽の回答をした契約は無効なのではないでしょうか?
そしてこの家は、瑕疵のある物件なのではないでしょうか?
本当に修繕が必要なのか、修繕費用は妥当なのかなどは複数の工務店に合い見積もりをして判断したいと思っておりますが、本当に修繕が必要だとなった場合の修繕費用を当方で負担しなければならない事に疑問を感じます。
床下など普段目にする場所ではないので、どうせバレないだろうと思って売主に騙されたような気がして非常に不愉快です。
だからと言ってやっと住み慣れた家を出て行く気はありませんが、せめて売主に修繕費用だけでも請求出来ないものでしょうか?
どうかご回答を宜しくお願い致します。

対処法

瑕疵修補を求めることが可能だと思われます。
証拠や契約書を持って法律相談へ行ってください。
時効の問題もあるので、早めに行動されることをお勧めします。

※この記事は弁護士ドットコム様の御協力のもと掲載しております。

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