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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

昨年より、いろいろと議論があった更新料について、本日(H23/7/15)、最高裁で「賃料の補充や前払い、契約継続の対価などの趣旨を含む複合的なもの」として、有効であるとの判断を下しました。

今までの商習慣を考慮すると、更新料が無効となることはないものの、その程度に対する尺度が示されるのではと言われてきました。今回の判決においては、1年で2か月の更新料も有効となっております。消費者保護の流れを考慮すると、少し意外な感じを受けました。

とにかく、今までいろいろな混乱があった中で、最高裁での判断が示されたことについては、歓迎すべきことだと思います。

取り急ぎ、ご連絡申し上げます。



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